2月6日 参議院予算委員会 林芳正氏 3 年金国庫負担分のための交付国債 |
動画:http://www.youtube.com/watch?v=ok_g1zjZTRQ http://www.youtube.com/watch?v=rs5hqK575nU http://www.youtube.com/watch?v=R2QGcWJnHzI (投稿者が異なりますが、基本的に同じ動画です) 質問 林芳正氏(自由民主党) 答弁 野田佳彦内閣総理大臣 安住淳財務大臣
年金国庫負担分のための交付国債
林 当初予算、もう既に閣議決定されていると思いますが、この年金の絡みで例の2.6兆円、3分の1を2分の1にするための財源ですが、交付国債ということを出すというふうになっております。
これは、やはり財政運営戦略というのをお決めになった総理としては忸怩たるものがあるんではないかと思いますが、私の資料で、まず最初にお決めになった財政運営戦略、このとき総理はたしか財務大臣だったと思いますが、資料2の7ページというやつです。「財政健全化への取組は正直であることを第一とし、 国の会計間の資金移転、赤字の付け替え等に安易に依存した財政運営は厳に慎む。」と、こう書いてありますが、この交付国債でやるというのは、これに違反していると思いませんか、総理。
野田 財政運営戦略を一昨年閣議決定したときは副大臣でございましたから、当然かかわりは持っておりました。
その際で、消費税引上げによる財源を確保した上で将来の歳出を約束するということでございますので、赤字国債のような財源調達機能として考えているということではないという意味において交付国債は位置付けは別だというふうに認識をしています。
林 それでは、そのときに、10ページになりますが、23年度の新規国債発行額について、平成22年度の予算の水準、これは去年ですから一年ずれていますが、新規国債発行額というふうにここで定義をされておりますが、この新規国債発行額には交付国債は含まれないということですか。
安住 含まれないという認識でございます。
林 なぜ含まれませんか。
安住 交付国債の発行は、国の将来の支払を約束するというあらかじめ定めた財源を元に債務を負担する行為でございます。いわゆる財政法の4条また4条における特例措置である特例公債とは違うというふうに私どもとしては認識しております。
林 特別会計の法律で国債と公債の違いを書いてあった法律があると思うんですが、特別会計に関する法律38条、「この節において 『国債』とは、公債、借入金、証券、一時借入金、融通証券その他政令で定めるもの」ということで、得意のその他政令ですが、交付国債を列挙しております、特別会計に関する法律施行令ね。ですから、特別会計法には少なくとも国債には交付国債は入っているんですが、その国債という定義とここの国債の定義は何で違うんですか。
安住 どこが違うのかと。これは、国債という名前が付いているので何か市中に発行する国債のように思われますが、言わば国が保証をしてお金を交付するということですから、我々としては国債だというふうな認識はないということです。
林 「我々」というのはどういうことでしょうか。
財政法4条には、国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入をもって、その財源としなければならないと。ただし、公共事業費、出資金及び貸付けの財源については、国会の議決を経た範囲でと。すなわち、公債又は借入金と書いてありますから、公債といえば、そういう今大臣がおっしゃったようなのは入らないと。
一方、さっきのは法律ですよ。特別会計に関する法律で国債の定義しているんです。だから、普通、法律で定義をしてあったら、その定義を持ってくるか、法律に違ったことを言うんだったらちゃんとそこに書くべきだと、こういうふうに思います。
今年お決めになった、あっ、去年ですね、中期財政フレームの改訂版の、資料3ですが、下に2ページと入ってあるところで、今度は44兆円のことを決めておりますけれども、新規国債発行額(復興債を除く)とちゃんと書いてあるんですよ。だから、こういうふうに復興債及び交付国債を除くとここで書いておけばいいじゃないですか。何でここに書いていないんですか。
安住 復興債は、委員御存じのように、財源調達のために言わば発行すると。そういう点では、交付国債は財源を調達するために発行するものではないので、そこは明確に判断ができるというふうに思っております。
林 特別会計に関する法律の定義とは違うことをやっているということですね、これは。
安住 一般会計で繰り入れてこの交付国債をやっているということもありますから、一般会計法に基づくものだけではないということです。
林 一般会計法というのはどういう法律でしょうか。
安住 一般会計の中でこれを、交付国債を……(会場から多数の発言)まあ財政法ですね、行うということでございます。
林 野次が教えちゃったようでございますが。
特別会計に関する法律というのに書いてあるこの定義は、特別会計の中で通用するルールじゃないんです。全体に当てはまるんです。ここで国債の定義をしているんですよ。だから、これと違ったことをやるんだったらここに書いておくべきだし、復興債は書いてあるんだから。この8月に決めたときには交付国債を出す予定がなかったから書かなかったんじゃないんですか。
安住 それは事実でございます。協議はしていましたけれども、明確にそこで方針を出したわけでもないし、実は臨時国会において、たしか宮沢先生からここで御質問をいただいたときもまだ決定はしていなかったんで、ここはかなり厳しく追及はされましたけれども、44兆円の枠の中で何とか収めたいということはありましたけれども、なかなか、恒久財源でこれを充てていくという理念に基づけば、やはり消費税等を充てていかなければならないと。これは、自公政権の中からもずっと御指摘をいただいていたことでございましたので、そうしたことから交付国債において今回対応させていただいたということでございます。
林 それなら44兆を46.6兆にするというのが正直な取組ですよ。ここに書かずに、これは44兆じゃないという詭弁をやるとギリシャのようになりますよ。
そのことを申し上げて、終わります。